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指定居宅介護支援事業所 「未来」


居宅介護支援事業とは

県知事より指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所のことを言います。
要介護状態にある方が、生きがいを持って日々過ごしていただけるようにサービスプランのお手伝いをいたします。ケアマネジャーは、介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成などを主に行います。


ケアマネジャーの役割

  • 介護保険に関する相談や助言
  • 要介護認定申請代行
  • 利用者さんとそのご家族の希望や要望に沿ったケアプランの提案と作成
  • 医療機関、福祉・介護サービスとの連絡や調整

介護保険の申請から介護保険サービスを利用するのに必要なアセスメント、ケアプランの作成後のサービスの実施状況についてモニタリングを行い、総合的に支援していきます。
利用者さんの心身の状態や生活状況の把握、利用者さまの希望やニーズの変化などの把握、サービス事業者との連絡調整、サービスの内容・成果の確認、サービスに関する不満や改善要望の相談等に対応します。

ケアプランとは

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所が具体的なサービスを提供します。
ケアプランは、要介護者・要支援者が介護保険サービスを利用したいときに必須となる書類です。

相談からサービス提供までの流れ

1. 要介護認定を受ける

お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。)の申請を行います。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。また、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

2. 居宅介護支援事業所を選ぶ

都道府県の指定を受けた居宅介護支援事業者リストの中から選びます。また、一度契約した事業者があわない場合は途中で変更することも可能です。

3. 契約、介護支援専門員(ケアマネジャー)の選任

事業所が決まったら契約書を交わし、居宅介護支援のサービス利用開始です。
居宅介護支援を受けるためのケアマネジャーが選任されます。

4. ケアプラン作成

担当のケアマネジャーが選任されれば、ケアプランの作成が開始されます。
ケアマネジャーが利用者のご自宅を訪問し、心身状況や生活環境を把握し、課題分析を行います。
その後、話し合いを行い、それらを基にサービスの種類や回数を決めます。

5. 介護保険サービスの利用スタート

ケアマネジャーを通してサービス事業者との契約を行い、ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。

利用料金について

介護保険に関わる各種ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。なお、要介護申請の代行に関することやケアプランの作成についても費用はかかりません。要介護認定を受けられた方の居宅介護支援に関するサービス利用料金については、介護保険制度により全額給付されますので、利用料の自己負担は原則ありません。

サービス提供エリア

岐阜市、各務原市、関市、岐南町、山県市

営業時間

営業日:月曜日~土曜日
*日曜日・祝日・お盆・年末年始(12月30日~1月3日)は除く
営業時間:8:30~17:30

事業所のご案内

〒501-3144 岐阜県岐阜市芥見大般若1丁目84番地
指定居宅介護支援事業所「未来」
<事業所番号:2170100610>

FAX:058-216-1803

医療機関の居宅介護支援事務所として地域に根差した支援をしています。
法人内では、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、デイケア、デイサービス、ショートステイなどの在宅サービスがあり、各サービス事務所と密に連携を図りながら包括的な在宅支援に対応しています。介護保険のこと、在宅生活での不安など、お気軽にご相談ください。
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